交差点の形態と一時不停止の関係について | 週末安全運転ワンポイントアドバイス

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「身近に潜む危険シリーズ1 一時不停止による事故編」

交差点の形態と一時不停止の関係について 2010/01/17

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 週末安全運転ワンポイントアドバイス
 
 「身近に潜む危険シリーズ1 一時不停止による事故編」
                      Vol.9-3 2010/1/17 
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~ 交差点の形態と一時不停止の関係について ~

昨日は、一時停止の重要性についてお話しました。

今日はマメ知識として交差点の違いからお話させて頂きます。

信号が無い交差点で事故が起きた場合、実は交差点の形態で過失の基本割合が
変わってきます。

信号のない交差点では次のような形態があります。

a.一時停止標識が無い同じ幅員の交差点
b.一時停止標識が無い一方が明らかに広い交差点
c.一時停止標識がある交差点
d.交差道路が優先道路である交差点

a.同幅員の交差点

a.同幅員(道路の幅)の交差点

b.一方が明らかに広い交差点
b.一方が明らかに広い交差点


c.一時停止がある交差点

c.一時停止がある交差点

d.一方が優先道路である交差点
d.一方が優先道路である交差点


更に形態の違いによって過失は変わってきます。

ところでみなさんに質問があります。

事故が起こると自分は優先道路だと主張される方がいますが、
優先道路ってどんな道路ですか?

私が今まで聞いたものでは、“自分は国道を走っているから優先道路だ!”とか、
“自分の道は駅前道路だから優先道路だ!“とか、
“自分は片側2車線の道路だから優先道路だ!“
というような主張をされた方がいました。

一時停止の規制がある場所には、ひと目で分かるように一時停止を指示する
赤い三角形の標識があります。

同じように優先道路についても、ひと目でそこが優先道路であるということを
示す道路標示があります。

今まで、それに気が付いていましたか?

答えは、“センターラインが交差点の前後を貫通している標示の道路”が
優先道路となります。

これは黄色及び白の実線だけではなく、交差点の前後を均等に貫通している
白の破線であっても優先道路となります。

この他に標識によって優先道路であることを表示する場合も該当します。

優先道路標識

優先道路に該当する交差点では、見通しの効かない交差点であったとしても
注意義務は要求されますが、徐行義務はありません。

このような交差点における出合頭事故の基本過失割合は
実に9:1(優先道路側)となります。

このように、優先道路の見分け方は簡単ですので、ぜひとも覚えて下さい。

ところで、一時不停止に関する事故で一番問題となるのは止まっていたか
動いていたかということです。

一時停止がある側の主張の多くは、

「止まっていたところにぶつけられた」と言います。

一方優先道路側の車両は、

「相手が一時停止せずにズルズルと動いて進入してきた」と主張し、

 お互いが平行線をたどると言うものです。

一時停止側の車両が動いていたのか止まっていたのかは、
正直、車に残された傷からだけでは判断が難しいものが多いのが実情です。

こんな時にこそ、ドライブレコーダーの真価が発揮されます。

ですから、たとえ一時停止標識の無い交差点では、特に安全確認が
重要なのです。

運転はゲームと違い、間違えたからリセットボタンを押すという訳にはいきません。

今回も一時停止を怠った為に発生した事故の事例をいくつか掲載しましたので
御覧下さい。

この映像で少しでも安全意識を高めて頂ければ幸いです。

それでは次回のワンポイントアドバイスをお楽しみに!

 

                        Vol.9-3 end

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