「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その7 “導流帯編”」
導流帯の落とし穴? 2010/09/05
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週末安全運転ワンポイントアドバイス
「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その7 “導流帯編”」
Vol.38-3 2010/9/5
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~ 導流帯の落とし穴? ~
昨日は、導流帯が立ち入り禁止場所では無いというところまでを
お伝えしました。
この立ち入り禁止場所では無いという曖昧さが事故を
誘発することになります。
サンプル画像:
みなさんは、導流帯の意味を理解し、正しい流れで走行していても
映像のような車両と事故を起こしてしまったらどうしますか?
当然、導流帯を直進してきた相手に対しクレームをつけるでしょう!
ここから、この事故の大問題と悲劇が発生します。
昨日、お伝えしたように導流帯を通行すること自体は
モラルの問題は発生しますが道交法違反は存在しません。
そうなると、この事故はどんな扱いをされるのでしょうか?
この事故は、右折車線に入る進路変更車両と後続直進車両の事故となります。
この場合の基本過失割合は、進路変更車両が70%、後続車は30%となり
圧倒的に進路変更車両側の過失が問われます。
この基本過失割合に、後続直進車が導流帯を通行したことを考慮しても
その過失は20%程度であると判断されます。
20%で考慮すると過失割合は、進路変更車両の過失が50%、
後続車は50%。
やっと半々です。
もし、この事故で相手が怪我をすれば、進路変更車両のドライバーは
加害者として処分される可能性も十分考えられます。
このように、モラルを守っている車両が、守っていない車両よりも
過失が高いという事態になってしまうのです。
事故を経験されたことがない方は、“何で?”と
思われるのではないでしょうか?
車両の安全かつ円滑な走行を誘導する目的で設置された導流帯が、
ひとたび気を許すと、事故を引き起こす場合があるということを
覚えて下さい。
余談ですが、下記のような事例もあります。
導流帯の連続
よくご覧ください。
右折車線が前後に2つ続くのと一緒に、導流帯も2つ続いているのです!
つまり危険も2倍になります。
みなさんも大きな交差点を右折する時は気をつけて下さい。
今日のワンポイントアドバイスです。
“導流帯がある右折車線に入る時は、
右後方から直進車が来ていないかを確かめること!”
進路変更をする時は確認が第一です。
まだまだ暑い日が続き、寝苦しい日々も続きます。
寝不足による過労運転、居眠り運転にはくれぐれもご注意下さい。
それではまた来週をお楽しみに!
Vol.38-3 end
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