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「ドライブレコーダーの心得」

ドライブレコーダーの証拠能力とは 2010/10/10

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 週末安全運転ワンポイントアドバイス
 
 「ドライブレコーダーの心得」
                       Vol.42-3 2010/10/10
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~ ドライブレコーダーの証拠能力とは ~

昨日は、ドライブレコーダーの効果が期待できる事例についてお伝えしました。

今日は、既にドライブレコーダーを装着されている方も、
そして、これからドライブレコーダーを着けよう、興味があるなという
皆さんにも役立つ情報をお伝えします。

ドライブレコーダーのユーザーに対し、「購入したきっかけ」について
アンケートを行いました。

その結果、圧倒的に「いざと言う時の為に」との回答を得ました。

もちろん、“いざ”とは交通事故を指しています。

しかし、その時の為にドライブレコーダーを着けていても、
いざ直面すると難儀するのが交通事故の世界です。

更に、初めて交通事故に遭って怪我を伴うような事故の場合には、
目の前で起こっていることが理解できないような状態に陥ってしまいます。

もしかしたら、事故直後のショックで茫然自失となり、
ドライブレコーダーのことすら忘れてしまうかもしれません。

ここで、ドライブレコーダーが越えなければならない関門があります。

それは、記録された映像の“証拠能力”です。

記録された映像は、事故の真実を記録していることは疑いようのないものです。

しかし、この映像の「提出のされ方」と、「提出される時期」によっては
証拠の能力が同様に扱われない場合もあるのです。

つまり、双方がドライブレコーダーを装着していれば何の問題もありませんが、
装着していない側に立てば当然、証拠の真偽について
クレームをつけることが予想されます。

ドライブレコーダーを装着している側からすれば、はなはだ迷惑な話ですが、
“改ざん”と言う言葉と疑念はどの世界でも付きまとうものです。

ドライブレコーダーの記録データはデジタルデータであり、
絶対に改ざんできないというものではありません。

だからこそ、提出の時期が遅れれば遅れる程、あらぬ疑いをかけられてしまうのです。

さらにもう一点、重要なことがあります。

ドライブレコーダーは事故の一部始終を捕らえているため、
「相手の過失」を明確すると同時に「自分の過失」も明確にします。

過失は常に表裏一体であり、自分に不利な部分は隠して、
有利な部分だけ出すと言うことは出来ないのです。

このことは、十分理解して頂きたいところです。

今週のワンポイントアドバイスです。

“事故が起こったならばその場でドライブレコーダーを装着していることを告げ、
 警察官立会いの下で映像を確認すること!”

この方法で映像を確認すれば、個人所有のドライブレコーダーであっても
改ざんの余地は存在せず、証拠能力が最も高いものとなります。

今週はちょっと固い話題になってしまいましたが、
事故に遭わないのが一番です。

安全運転で秋のドライブをお楽しみください!

それではまた来週をお楽しみに。

                        Vol.42-3 end

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