進路変更が出来ない場所とは? | 週末安全運転ワンポイントアドバイス

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「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その6 “進路変更編”」

進路変更が出来ない場所とは? 2010/08/29

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 週末安全運転ワンポイントアドバイス
 
 「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その6 “進路変更編”」
                       Vol.37-3 2010/8/29
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~ 進路変更が出来ない場所とは? ~

昨日は進路変更についてお伝えしました。

皆さんは進路変更の3秒前に方向指示器を出していますか?

3秒は短いとお感じになられる方が多いと思いますが、
時速40Kmでは1秒間に11.1m進みます。

3秒では実に30m以上も進むことになります。

30mという距離で表すと、

「えっ!そんなに走るの!?」と思いませんか?

車はドライバーが思っている以上に早く移動します。

それでは、本題です。

下の写真のような標示を見たことがありませんか?

黄線と白色の破線
写真1

黄色の実線と白の破線が並行しています。

ここは進路変更できるのでしょうか?

「黄色は進路変更できないけど白は出来るはずで…」

という方も多いのではないでしょうか?

答えは次の通りです。

「白の破線から黄色の実線側には進路変更は可能であるが、
 黄色側から白線側には進路変更は出来ない。」

進路変更の可否
進路変更の可否

また、一旦、黄色側に入りかけてから元の車線に進路変更は出来ません。

上記の写真は東京の首都高速道路(自動車専用道路)です。

このような標示は覚えておくと、いざ遭遇した時に慌てなくて済みますので
是非とも覚えて頂きたいものの一つです。

更にドライブレコーダーの映像を見ていると、
進路変更に関するある傾向が目立ちます。

それは、「交差点内で進路変更をする車両が多い」というものです。

映像3

一般的には、交差店内は進路変更が禁止されている場所であると
お思いの方が多いと思います。

しかし、交差点内自体は進路変更が禁止されている場所ではありません。

交差点という場所が問題ないのであれば、いったい何が問題なのでしょうか?

答えは「進路変更の目的」です。

単純に進路を変更するだけであればこれはOKです。

ところが、交差店内での進路変更の目的が追い越しであった場合、
交差点内で進路変更は、前走車の横を通過した時点で追い越し違反として
取締りの対象となります。

交差点内は、“進路変更”は禁止されていませんが
“追い越し”は禁止されている場所なのです。

同じ交差点内の進路変更でも、周りの状況が変わると
その結果は全く違ったものになります。

それでは、今日のワンポイントアドバイスです。

“交差点は進路変更できるが追い越しは出来ない!”

みなさんも大きな交差点を通過する時は気をつけて下さい。

それではまた来週をお楽しみに!

                        Vol.37-3 end

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