「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その7 “導流帯編”」
導流帯が事故を誘発? 2010/09/04
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週末安全運転ワンポイントアドバイス
「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その7 “導流帯編”」
Vol.38-2 2010/9/4
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~ 導流帯が事故を誘発? ~
今週は導流帯で、接触事故が起こる頻度が高いケースについて
お伝えします。
今回お伝えする事故形態は、運転をされている方あれば、
すぐに思い当たるものですが、事故に対する考え方、思い違いを含め、
かなり驚かれる内容となっております。
片側2車線以上の道路で、交差点などの右折ライン手前で
下の写真のような縞模様の標示を目にしたことはありませんか?
写真1:導流帯
通称「ゼブラゾーン」と呼ばれているもので、
正式名称は“導流帯”と呼ばれるものです。
この導流帯は、「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」により,
道路面に白色の縞模様で表示された道路部分の呼称として
一般的に用いられているものであり,
道路交通法2条1項16号により交通規制の手段として公安委員会により
設置される道路標示のもの
と、
道路法45条1項により、通路の構造の保全や交通の安全,円滑のために
区画線として道路管理者により設置されるもの
があります。
ところでみなさん、“導流帯”とは何ですか?
どんな目的のために標示されているのでしょうか?
この質問に答えられる人は少ないと思います。
答えは、
「交差点等において車輌の安全かつ円滑な走行を誘導し、
交通の流れを合理的に潤滑化させるため」
に路上に標示されています。
ところが、この“車輌の安全かつ円滑な走行を誘導し”という部分に
思わぬ落とし穴があります。
つまり、円滑な走行を誘導される正しいドライバーと、
誘導に逆らって走行するドライバーがいるからです。
具体例を挙げると、追い越し車線を走行していて次の交差点を右折する場合に、
車線標示に従って、導流帯が終わるところで右折車線に入る車両と、
導流帯上を直進して右折車線に入る車両がいるということです。
サンプル映像(PC Crash)
このような光景を目撃したり、実際に体験されたりした方も多いと思います。
どちらの走行方法が正しいのかは一目瞭然ですが、
この両車が接触事故を起こした時の事故の形態は、
車線変更時の追突または接触事故として扱われます。
過失の所在については明日、お伝えするとしまして、
今日は一つ覚えて頂きたいことがあります。
導流帯は、立ち入り禁止場所ではないということです。
通路交通法2条1項6号に定められた「安全地帯」や
道路交通法17条6項の「立入禁止場所」とは違い(図1,2参照)、
立ち入りという行為自体が道路交通法上の処罰の対象とはなっていないのです。
図1、2:立ち入り禁止場所
ということからも、今日のワンポイントアドバイスは、
“導流帯は立ち入り禁止場所ではない!”
です。
右折車線に入る時はくれぐれもご注意下さい。
明日はこの事故形態について、どのような過失が発生するのかをお伝えします。
それでは明日をお楽しみに!
Vol.38-2 end
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