駐車場での事故の特徴とは? | 週末安全運転ワンポイントアドバイス

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「身近に潜む危険シリーズ11 駐車場での事故編」

駐車場での事故の特徴とは? 2010/04/02

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 週末安全運転ワンポイントアドバイス
 
 「身近に潜む危険シリーズ11 駐車場での事故編」
                     Vol.20-1 2010/4/2
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~ 駐車場での事故の特徴とは? ~ 

今回は冒頭から、みなさんに質問です。

「駐車場内での事故」と言った場合、
この「駐車場」ってどんな駐車場を思い浮かべますか?

団地の駐車場、スーパーの駐車場、ディズニーランドの駐車場などと
実に千差万別です。

そして、大きく分けると

“特定の人たちが使用する駐車場”

“不特定の人たちが使用する駐車場”

に分けられるのではないでしょうか?

ところで、もし事故が起きた場合、特定の人たちが使用する駐車場と
不特定の人たちが使用する駐車場では扱いが違うのでしょうか?

答えとしては、違いはありません。

例えば、特定の人たちが利用する団地の駐車場の場合でも
宅配業者や訪問者などの方々の出入りが自由であり不特定の人たちが
使用する駐車場と条件は一緒です。

ここで第二の質問があります。

駐車場内は公道ではありませんが、道路交通法は適用になるのでしょうか?

答えはYESです。

道路交通法において、
公道のほか、一般交通の用に供するその他の場所も道路と見なされます。

従って、車を運転している時に事故を起こせば
如何なる場所においても道路交通法の適用対象となるのです。

当然のごとく、警察への報告、被害者の救済義務も発生します。

車を運転している以上、公道も私道も全く同じ扱いとなります。

ここで少し話はそれますが、事故となれば保険は付き物です。

駐車場での事故の多くは、双方が運転中の事故でも、
擦ったり、擦ったりという程度のものです。

いざ話し合いとなった場合、保険会社の担当者より、
知ってか知らないのか分かりませんが、

「駐車場内の事故ですので50対50からスタートですね!?」

と言われることがあります。

「何の根拠で50対50なのですか?」

と尋ねると

「駐車場内ですから」

という禅問答となってしまいます。

駐車場内の事故であっても、事故の形態によって過失の割合は違います。

万が一の際は相手の言葉に惑わされないように気を付けて下さい。

ここで、今回は初日からワンポイントアドバイスです。

「駐車場内の事故でも道路交通法が適用される」

このことを覚えておいて下さい!

明日は、より具体的な事例をお伝えします。

 

                       Vol.20-1 end

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