早廻り右折とは何? | 週末安全運転ワンポイントアドバイス

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「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その1 “早廻り右折”」

早廻り右折とは何? 2010/07/10

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 週末安全運転ワンポイントアドバイス
 
 「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その1 “早廻り右折”」
                      Vol.32-2 2010/7/10
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~ 早廻り右折とは何? ~

今週から新たに始まりました「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全」シリーズの、
第一回目は“早廻り右折”についてお伝えします。

早廻り右折と言う言葉を聞いた時に、それって何?と思われる方も
いらっしゃるのではないでしょうか?

早廻り右折がなぜ問題なのか?を説明する前に、こちらの道路交通法の
文面を見て下さい。

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第6節 交差点における通行方法等(左折又は右折)

第34条2項 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、
あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の
直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、
その指定された部分)を徐行しなければならない。

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上記の内容は、道路交通法に定められた右折の方法です。

この右折方法を図に示したものが図1です。

道路交通法に定められた右折方法
図1:道路交通法に定められた右折方法

これに対し、早廻り右折をした場合の軌跡は道路交通法第34条2項に定められた
右折方法とは対極の関係にあります。(図2参照)

早廻り右折
図2:早廻り右折

普段の運転で、早廻り右折が癖になってしまっていることに気が付いて
いる方はどれくらいいらっしゃるでしょうか?

当然ですが、早廻り右折は道路交通法第34条2項違反となります。

つまり、恒常的に早廻り右折を行っているということは、
道路交通法第34条2項違反を繰り返していることに他ならないのです。

早廻り右折は対向直進車に対する位置的関係で、
事故の危険性が増大するために問題視されているのです。

本来、右折という行為は劣後性が高く、直進車両が優先となります。

対向に直進車がいた場合、直進車両の通過後に右折すべきにも関わらず、
早廻り右折は交差点に進入すると同時にハンドルを切り始める傾向が見られます。

多くの場合、対向直進車両よりも先に右折してしまおうという
潜在意識が働いているように見受けられます。

また、早廻り右折は、対向車両に対し危険を増大させるだけではなく、
自身の車両に対する危険も同時に増大させている一面があります。

それは、“右折待機時の車両の角度”です。

本来の右折方法は、交差点の中央まで真っ直ぐに進み、そこから右折を
行うものですが、早廻り右折を行う人は、交差点に進入すると同時に
ハンドルを切り始めます。

つまり、右折待機をしている時に車両が斜めになってしまいます。

このような右折待機では次の危険が考えられます。

右折待機中に後続車両に追突された場合、対向側に飛び出してしまいます。

動画1:

動画2:

このように、早廻り右折は右折行為以外に右折待機時にも危険を増大させる
可能性が高い行為です。

今から30年以上も前のことですが、私が教習生だった頃、教習所の教官から
右折について何度も同じことを聞かされた思い出がよみがえります。

 「右折待機時は車を斜めにしない!ハンドルは真っ直ぐ!」

みなさんも今一度、免許の講習を受けていた頃を思い出してみて下さい。

明日は、早廻り右折と直進二輪車の関係についてお伝えします。

                        Vol.32-2 end

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