歩道を通過する行為とは? | 週末安全運転ワンポイントアドバイス

週末安全運転ワンポイントアドバイス

あんしんminiの安心マネジメント
協力-株式会社日本交通事故鑑識研究所

「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その3 “歩道の通過”」

歩道を通過する行為とは? 2010/07/24

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 週末安全運転ワンポイントアドバイス
 
 「ドライブレコーダーから学ぶ交通安全その3 “歩道の通過”」
                      Vol.34-2 2010/7/24
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

~ 歩道を通過する行為とは? ~

先々週は道路交通法に、右折の仕方が規定されていることお知らせしました。

今回は、私がドライブレコーダーの記録映像を見て感じた多くのドライバーが
行っている事例として、

“道路の出入り時における歩道の横断”

についてお伝えします。

通常、車を運転すれば、路上駐車は別として、どこかの駐車場に入ったり、
ガソリンスタンドに入ったりすると思います。

この時、幹線道路であれば車道と並列している歩道上を通過して
出入りを行っているのではないでしょうか?

映像

ところで、みなさんは“歩道”と言うと車道と区別された一段高い、
ガードレール等があるものを歩道と思っていませんか?

もちろん、これは歩道で間違いないのですが、歩道の他に
歩道と同じ扱いを受ける路側帯をご存知でしょうか?

路側帯:
路側帯

路側帯とは、歩道が設置できない道路に便宜的に側線を設け、
車道と歩行者の通行帯を区分したものです。

扱いは歩道と一緒となり、車両は路側帯を通行することは出来ません。

道路交通法には以下の記載があります。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

(通行区分)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において
歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により
歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を
通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、
かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

問題は、2項の“歩道に入る直前で一時停止し”というところです。

多くのプロドライバーはもちろん、一般ドライバーでも歩道に入る直前で
一時停止を励行されているドライバーにはまずお目にかかったことがありません。

前回お伝えした早廻り右折などと比較にならないほど、
一時停止が守られていないのです。

道路交通法に規定されていながらこれほど守られていない行為は他に見当たりません。

逆に言えば、普段、安全運転を自負されている方でも、歩道を横断する時に一時停止
しなければいけないということを忘れてしまっているのではないでしょうか?

でも。

記憶の糸を紐解いてみて下さい。

教習所で習っていた時には、教官から厳しく指導を受けていたはず。

それがいつの間にか慣れと共に、歩道を通過する行為が慢性化し、
危険として認知できなくなってしまっているのです。

今日のワンポイントアドバイスです。

“歩道を通過する時は一時停止を行うこと”

危険の認知力を高めてより高い安全運転を心がけていただければ幸いです。

明日は、更にこの歩道に関係する情報をお伝えします。

                       Vol.34-2 end

――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■